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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(理由の付記) 第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。 ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判 第八百七十四条各号に掲げる裁判