(理由の付記) 第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。 ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判 二 第八百七十四条各号に掲げる裁判