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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

第九百六条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。 前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。