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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(変更の登記及び消滅の登記) 第九百九条 この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。