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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(事業所の変更の届出) 第九百四十八条 調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。