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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(報告及び検査) 第九百五十八条 法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。