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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(預合いの罪) 第九百六十五条 第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 預合いに応じた者も、同様とする。