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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(取締役等の贈収賄罪) 第九百六十七条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 第九百六十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者 第九百六十一条に規定する者 会計監査人又は第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。