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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(没収及び追徴) 第九百六十九条 第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。