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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000065
住宅宿泊事業法 | e-Gov法令検索
令和四年六月十七日(令和四年法律第六十八号による改正)

(管理受託契約の締結時の書面の交付) 第三十四条 住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅 住宅宿泊管理業務の実施方法 契約期間に関する事項 報酬に関する事項 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容 その他国土交通省令で定める事項 前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。