(管理受託契約の締結時の書面の交付) 第三十四条 住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅 二 住宅宿泊管理業務の実施方法 三 契約期間に関する事項 四 報酬に関する事項 五 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容 六 その他国土交通省令で定める事項 2 前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。