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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000065
住宅宿泊事業法 | e-Gov法令検索
令和四年六月十七日(令和四年法律第六十八号による改正)

(変更の届出等) 第五十条 住宅宿泊仲介業者は、第四十七条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第七号又は第八号に該当する場合を除き、当該事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しなければならない。 第四十七条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。