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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000065
住宅宿泊事業法 | e-Gov法令検索
令和四年六月十七日(令和四年法律第六十八号による改正)

(住宅宿泊仲介業者登録簿の閲覧) 第五十一条 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。