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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000065
住宅宿泊事業法 | e-Gov法令検索
令和四年六月十七日(令和四年法律第六十八号による改正)

(業務処理の原則) 第五十三条 住宅宿泊仲介業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。