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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000065
住宅宿泊事業法 | e-Gov法令検索
令和四年六月十七日(令和四年法律第六十八号による改正)

(登録の抹消) 第六十四条 観光庁長官は、第四十六条第二項若しくは第五十二条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第六十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。