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住宅宿泊事業法 | e-Gov法令検索
令和四年六月十七日(令和四年法律第六十八号による改正)

第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者 第十六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者