第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者 二 第十六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者