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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000065
住宅宿泊事業法 | e-Gov法令検索
令和四年六月十七日(令和四年法律第六十八号による改正)

第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十二条から第七十六条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。