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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000138
旅館業法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十二号による改正)

第三条の四 営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性に鑑み、旅館業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、旅館業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。