第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者 二 第八条の規定による命令に違反した者