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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十二号による改正)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。 第五条又は第六条第一項の規定に違反した者 第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 第七条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者