(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) 第六条の二の二 法第十一条の四第一項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 2 法第十一条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の設備等(同項各号に規定する設備等をいう。)を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が百万円以上のものとする。 3 法第十一条の四第二項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。 4 農林水産大臣は、第一項又は前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。