(特別償却等に関する複数の規定の不適用) 第十条 法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第六十三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十五条の規定 二 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第四十九条第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十四条の二の規定 三 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の規定 四 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三の規定 五 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第四項又は第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定