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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(短期譲渡所得の課税の特例) 第二十一条 法第三十二条第一項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得(建設を含む。)をした同項に規定する土地等又は建物等(当該土地等又は建物等が第二十条第三項第一号又は第三号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、その年一月一日において法第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。 法第三十二条第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第三項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第一項の計算を行うものとする。 法第三十二条第二項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡とする。 その有する資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等(当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた法第三十二条第一項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)でその取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間が五年以下であるもの及び土地等で当該株式等の譲渡をした日の属する年において当該法人が取得をしたものをいう。)の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式等 その有する資産の価額の総額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式等のうち、次に掲げる株式等に該当するもの その年一月一日において当該個人がその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間(第二十条第三項第二号又は第三号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同項第二号又は第三号に掲げる日の翌日から当該贈与、相続、遺贈又は譲渡があつた日までの期間を含む。)が五年以下である株式等 その年中に取得をした株式等(第二十条第三項第三号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同号に規定する者がその取得をした日の翌日からその年一月一日までの期間が五年を超えるものを除く。) 法第三十二条第二項に規定する政令で定める株式等の譲渡は、次に掲げる要件に該当する場合のその年における第二号の株式等の譲渡とする。 その年以前三年内のいずれかの時において、その株式等に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口。次項第三号において同じ。)又は出資(当該発行法人が有する自己の株式(同条第十四項に規定する投資口を含む。次項第三号において同じ。)又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上に相当する数又は金額の株式等を有し、かつ、その株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。 その年において、その株式等の譲渡をした者を含む前号の発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をし、かつ、その年以前三年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をしたこと。 前項第二号の場合において、同号の譲渡は、次に掲げる株式の譲渡を含まないものとする。 株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において「金融商品取引所」という。)に上場されている場合において、同条第十七項に規定する取引所金融商品市場においてするその株式の譲渡 株式が店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会(以下この項において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。第四号において同じ。)である場合において、同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場における同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)の媒介、取次ぎ又は代理によつてするその株式の譲渡(第四号に規定する登録に係る株式の譲渡に該当する場合における当該譲渡を除く。) 株式(その金融商品取引所にその発行する株式が上場されていない発行法人に係る当該株式に限る。)が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初に当該金融商品取引所に上場される場合において、当該金融商品取引所の定める当該上場に関する規則に従つて当該株式の当該上場の申請の日から当該上場される日までの間に株式の公開(同法第四条第一項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、認可金融商品取引業協会の定める規則に従つてその承認を受けた金融商品取引業者を通じてする同法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該上場に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(当該発行法人が有する自己の株式を除く。次号において同じ。)の総数の百分の十以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。) 株式(金融商品取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号において同じ。)が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された場合において、当該規則に従い当該登録に際し株式の売出し(金融商品取引法第四条第一項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、当該規則に従つて当該登録の申請をした金融商品取引業者を通じてする同法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該登録に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の百分の十以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。) 第四項並びに前項第三号及び第四号に規定する特殊関係株主等とは、これらの規定に規定する発行法人の所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。 第二十条第四項から第七項までの規定は、法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第二十条第四項から第七項までの規定中「第三十一条第一項の」とあるのは「第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の」と、「租税特別措置法第三十一条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十二条第一項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と、「同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される」とあるのは「同条第二項において準用する」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同法第三十二条第一項」と、「第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される」とあるのは「第三十二条第一項(同条第二項において準用する」と、「第三十二条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「短期譲渡所得の金額」とあるのは「長期譲渡所得の金額」と、「第三十一条第一項に」とあるのは「第三十二条第一項に」と読み替えるものとする。 その年中の譲渡所得の金額のうちに法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額と法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における所得税法第八十七条第二項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額」とする。