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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算) 第二十二条の六 法第三十三条の六第一項本文に規定する政令で定める区分所有権は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションの区分所有権(同項第十四号に規定する区分所有権をいう。以下この項において同じ。)を有する者に対し、同法の権利変換により当該施行マンションの区分所有権に対応して与えられた同条第一項第七号に規定する施行再建マンションの区分所有権とする。 法第三十三条の六第一項本文の規定により同項に規定する代替資産等(以下この条において「代替資産等」という。)の取得価額とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 代替資産 当該代替資産の取得価額(当該取得価額が法第三十三条の六第一項に規定する譲渡資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡により取得した補償金、対価又は清算金の額(当該譲渡に要した費用の金額がある場合には、当該費用の金額のうち第二十二条第三項又は第二十二条の二第四項の規定により計算した金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額)又は法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項に規定する取得価額の見積額(その額が当該代替資産の取得価額と当該補償金、対価又は清算金の額とのいずれにも満たず、かつ、法第三十三条の五第四項の規定による更正の請求をしない場合における当該見積額に限る。)が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(当該補償金、対価又は清算金とともに交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等を取得した場合には、当該交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等につき次号、第三号、第五号又は第九号の規定により計算した金額を控除した金額)に乗じて計算した金額 交換取得資産 第二十二条の二第一項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(以下第二十五条の四までにおいて「取得価額等」という。)に乗じて計算した金額 換地取得資産 第二十二条の三第一項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額 変換取得資産 当該変換取得資産の価額が当該価額と当該変換取得資産と併せて取得した都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額 対償取得資産 当該対償取得資産の価額が当該価額と当該対償取得資産と併せて取得した法第三十三条の三第二項に規定する補償金等の額及び都市再開発法第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額 防災変換取得資産 当該防災変換取得資産の価額が当該価額と当該防災変換取得資産と併せて取得した密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額 変換後資産 当該変換後資産の価額が当該価額と当該変換後資産と併せて取得したマンションの建替え等の円滑化に関する法律第八十五条に規定する差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額 分割後資産 第二十二条の三第十一項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額 代替住宅等 第二十二条の三第十三項に規定する割合を、譲渡資産の取得価額等に乗じて計算した金額 法第三十三条の六第一項ただし書の規定により代替資産等の取得価額とされる金額に加算する金額は、次の各号に掲げる代替資産等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 代替資産 法第三十三条の六第一項第二号に定める金額 交換取得資産 法第三十三条の六第一項第一号に定める金額に前項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額及び同条第一項第三号に定める金額の合計額 換地取得資産、変換取得資産、対償取得資産、防災変換取得資産、変換後資産又は分割後資産 法第三十三条の六第一項第三号に定める金額 代替住宅等 法第三十三条の六第一項第一号に定める金額に前項第九号に規定する割合を乗じて計算した金額並びに同条第一項第三号に定める金額及び同項第四号に定める金額の合計額 法第三十三条の二第二項の規定の適用を受けた者に係る代替資産につき法第三十三条の六第一項第二号の規定を適用する場合において、同号に規定する当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用の金額があるときは、同号の補償金等の額から控除する金額は、第二十二条の二第四項の規定により計算した金額とする。 代替資産等について償却費の額を計算する場合又は事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替資産等の取得価額が法第三十三条の六第一項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。