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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 第二十五条 法第三十七条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 法第三十七条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 法第三十七条第一項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。 譲渡(法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する譲渡をいう。以下この条及び次条において同じ。)による収入金額が買換資産(法第三十七条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の取得価額以下である場合における同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡資産の価額の百分の二十に相当する金額(当該譲渡資産及び買換資産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該譲渡資産の価額に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)に相当する部分とする。 当該譲渡資産が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。次条第二項及び第六項において同じ。)に該当するものであり、かつ、買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において法第三十七条第一項の規定の適用を受けるとき 百分の三十 当該譲渡資産及び買換資産につき法第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合 当該買換資産が次に掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合 法第三十七条第十項第一号に掲げる地域内にある資産 百分の十 法第三十七条第十項第二号に掲げる地域内にある資産 百分の二十五 法第三十七条第十項第三号に掲げる地域内にある資産 百分の三十(当該譲渡資産及び買換資産のいずれもが同項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の四十) 前項の規定は、譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合における法第三十七条第一項に規定する政令で定める部分について準用する。 この場合において、前項中「譲渡資産の価額の百分の二十」とあるのは「譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の百分の八十」と、「譲渡資産の価額に」とあるのは「買換資産の取得価額に」と、「金額)」とあるのは「金額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額」と、同項第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の七十」と、同項第二号イ中「百分の十」とあるのは「百分の九十」と、同号ロ中「百分の二十五」とあるのは「百分の七十五」と、同号ハ中「百分の三十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の四十」とあるのは「百分の六十」と読み替えるものとする。 法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定によるしゆん功認可のあつた埋立地の区域(次項において「埋立区域」という。)とする。 法第三十七条第一項の表の第二号の上欄のニに規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄のイからハまでに掲げる区域(埋立区域を除く。)を除く。)とする。 法第三十七条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とする。 法第三十七条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)を含む。)とする。 中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物 住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。) 10 法第三十七条第一項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とする。 11 法第三十七条第一項の表の第三号の下欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続 建築基準法第六条第一項に規定する確認の手続 文化財保護法第九十三条第二項に規定する発掘調査 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。) 12 法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。 海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十年 沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 二十三年 建設業又はひき船業の用に供されている船舶 三十年 13 法第三十七条第一項の表の第四号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶(その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶(第二号において「譲渡船舶」という。)に係る事業と同一の事業の用に供されるものに限る。)とする。 建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの 船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数(所得税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る譲渡船舶の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。) 14 法第三十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、譲渡資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。 15 法第三十七条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前二年の期間とする。 16 法第三十七条第三項の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条及び次条第六項において同じ。)をした日の属する年の翌年三月十五日までに、当該資産につき法第三十七条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。 届出者の氏名及び住所 当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額 譲渡をする見込みである資産の種類 その他参考となるべき事項 17 法第三十七条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、買換資産が減価償却資産であり、かつ、当該資産につき譲渡資産の譲渡の日前に既に必要経費に算入された所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額があるときは、当該譲渡資産の収入金額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第三十七条の三の規定を適用した場合に計算される同項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、当該譲渡資産の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。 18 法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請者の氏名及び住所 法第三十七条第四項に規定するやむを得ない事情の詳細 資産の取得予定年月日及び法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする日 その他参考となるべき事項 19 法第三十七条第五項に規定するその年一月一日において所有期間(法第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が五年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が第二十条第三項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。 20 法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 法第三十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日 法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日 21 法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第八項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の所轄税務署長が認定した日とする。 22 法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。 23 前項の規定は、買換資産が法第三十七条第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合について準用する。 24 国土交通大臣は、第十三項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。