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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合) 第二十五条の十の六 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している特定口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項から第六項までの規定の適用については、当該特定口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該特定口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定口座開設届出書の受理、同条第四項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。