(公的年金等控除の最低控除額等の特例) 第二十六条の二十七 年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二の規定の適用については、同条中「百八万円」とあるのは、「百五十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に掲げるものである場合にあつては、八十万円)」とする。 2 前項の居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日の年齢によるものとする。