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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 第二十七条 法第四十二条第二項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第百五十六条の十一に規定する清算預託金(財務省令で定めるものを除く。)とする。 法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等(同条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。第四項、第五項及び第七項において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同条第四項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。第四項、第五項及び第七項において同じ。)は、国内金融機関等(同条第四項第二号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は金融商品取引清算機関(法第四十二条第四項第四号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から最初に法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子(同条第一項に規定する利子をいう。以下この項において同じ。)の支払を受けようとする際、非課税適用申告書(同条第五項に規定する非課税適用申告書をいう。第四項から第七項までにおいて同じ。)を、当該利子の支払事務を取り扱う当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項及び第四項から第六項までにおいて「事務所等」という。)を経由して(当該利子の支払事務が当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関が有する二以上の事務所等により取り扱われる場合には、当該二以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を経由して)当該利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。 法第四十二条第七項に規定する政令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。 非課税適用申告書又は法第四十二条第八項各号に定める申告書(以下第七項までにおいて「異動申告書」という。)の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。 非課税適用申告書又は異動申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該提出をする外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その事務所等において非課税適用申告書又は異動申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、これらの申告書を法第四十二条第五項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は同条第十一項に規定する電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならないものとする。 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは外国金融商品取引清算機関との間で店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第一項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結されたとき、又は当該非課税適用申告書の提出をした者から異動申告書の提出があつたときは、その都度、各人別に、同条第十項に規定する事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。 法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。