(被災代替資産等の特別償却) 第二十八条の三 法第四十三条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 一 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。) 当該法人が有する建物で法第四十三条の二第一項に規定する特定非常災害(次号及び第三号において「特定非常災害」という。)に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。) 二 構築物 当該法人が有する構築物で特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。) 三 機械及び装置 当該法人が有する機械及び装置で特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)