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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(探鉱準備金又は海外探鉱準備金) 第三十四条 法第五十八条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物(国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。)及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第六項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 法第五十八条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。 当該鉱物の販売による収入金額 選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額 当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額 法第五十八条第一項第二号に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第七項までにおいて「採掘所得金額」という。)とする。 法第五十八条第一項に規定する法人の前適用年度(当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む事業年度(以下この項において「不適用事業年度」という。)がある場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超えるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。 各不適用事業年度の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額 各不適用事業年度のこの項及び次項の規定を適用しないで計算した場合における採掘所得金額の合計額 法第五十八条第一項に規定する法人が適格合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該法人の当該適格合併の日を含む事業年度の採掘所得金額は、前二項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額(前項に規定する不適用事業年度がある場合において、同項第一号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算した金額が同項第二号に掲げる合計額を超えるときは、その超える部分の金額)を控除した金額とする。 前項に規定する未処理採掘損失金額とは、当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む事業年度(以下この項において「不適用事業年度」という。)がある場合において各不適用事業年度の第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額が各不適用事業年度の同項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額をいう。 第五項に規定する適格合併に係る合併法人である法人が同項に規定する事業年度(以下この項において「合併事業年度」という。)において法第五十八条第一項の規定の適用を受けなかつた場合には、当該合併事業年度後の各事業年度(当該適格合併後同項の規定の適用を受けることとなつた最初の事業年度までの各事業年度に限る。以下この項において「調整対象事業年度」という。)の採掘所得金額の計算については、当該合併事業年度開始の日から当該調整対象事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(第四項に規定する不適用事業年度でないものに限る。)を第四項に規定する不適用事業年度と、第五項に規定する未処理採掘損失金額に相当する金額を当該法人の第四項第一号の採掘損失金額と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。 法第五十八条第二項に規定する国内において主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第十項第四号において「発行済株式等」という。)に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。 法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人は、当該法人の国外子会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)並びに当該法人又は他の会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が当該法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。 10 法第五十八条第二項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。 当該国内鉱業者等(法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第四号及び第十二項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が十年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあつては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の百分の二十に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする内国法人をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額以上であること。 当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。)又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。 当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。 当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより内国法人の出資につき禁止又は制限がされていること。 当該外国法人が資金の調達につき内国法人の出資に応じないことその他これに準ずる事情 前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によつて開発された鉱山で国外にあるものを有していること。 前号の鉱山から採取される鉱物の百分の四十に相当する数量以上の鉱物が内国法人により引き取られていること。 当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社の技術者(重要な使用人を除く。)が派遣されていること。 11 法第五十八条第二項に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。 当該鉱物の販売による収入金額 選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額 当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額 12 第四項から第七項までの規定は、国内鉱業者等に該当する法人が法第五十八条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。 この場合において、第四項中「採掘所得金額は」とあるのは「第十一項に規定する残額(以下第七項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十一項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十一項」と、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、第五項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十一項」と、第六項及び第七項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と読み替えるものとする。 13 法第五十八条第三項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。 探鉱のための地質の調査 地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱 探鉱のためのボーリング 鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。) 14 法第五十八条第三項に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が前項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。 15 法第五十八条第八項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度において、同条第一項の規定の適用を受ける場合における同項第一号に規定する収入金額は、当該収入金額から同条第八項の規定により積立限度額(当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同条第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額をいう。)を計算するときにおいて同条第一項第一号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額とする。 16 法第五十八条第十一項において準用する法第五十五条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十八条第四項に規定する探鉱準備金の金額に、同条第十一項の適格分割の日の前日を含む事業年度における当該適格分割により移転することとなつた同条第五項に規定する鉱業事務所に係る第二項に規定する収入金額の合計額(以下この項において「収入金額の合計額」という。)が当該事業年度における収入金額の合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 17 前項の規定は、法第五十八条第十二項において準用する法第五十五条第十七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項中「同条第十一項の適格分割」とあるのは「同条第十二項の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。 18 経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。