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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

第三十六条 法第六十条第一項に規定する政令で定める場合は、対象内国法人(同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該対象内国法人の設立の日から適用月数(百二十月から当該被合併法人が当該区域内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。 法第六十条第一項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。 法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる区域内において行われる同号の下欄に掲げる事業 当該区域以外の地域において行われる沖縄振興特別措置法施行令第十一条第二項第四号イからトまでに掲げる業務に係る事業 法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる区域内において行われる同号の下欄に掲げる事業 当該事業が沖縄振興特別措置法施行令第二十一条第二項第六号イからハまでに掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ当該区域以外の地域において行われる同号イからハまでに定める業務に係る事業 法第六十条第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定事業等(以下この条において「特定事業等」という。)により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の特定対象事業年度(同項に規定する特定対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額(以下この条において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。 ただし、当該軽減対象所得金額が当該特定対象事業年度の所得の金額(以下この項において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。 法第六十条第二項に規定する政令で定める場合は、特例対象内国法人(同項に規定する特例対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下この条において「経済金融活性化特別地区」という。)の区域内において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第六十条第二項に規定する政令で定める期間は、当該特例対象内国法人の設立の日から適用月数(百二十月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区の区域内において当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。 法第六十条第二項に規定する政令で定める金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度(同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額とする。 法第六十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、特例対象内国法人の特例対象事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区の区域内において常時使用する従業員(当該特例対象内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)と財務省令で定める特殊の関係のある者及び当該特例対象内国法人の使用人としての職務を有する役員を除く。以下この項において同じ。)の数の当該特例対象内国法人の同日における常時使用する従業員の総数に対する割合とする。 法第六十条第四項第一号に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額は、通算法人が法人税法第六十四条の五の規定を適用する場合における通算前所得金額(同条第一項に規定する通算前所得金額をいう。以下この条において同じ。)及び通算前欠損金額(同法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされるものを除く。以下この条において同じ。)とする。 法第六十条第四項第一号に規定する当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特定対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に係る軽減対象所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 次に掲げる金額の合計額 他の対象通算法人(法第六十条第四項第一号に規定する他の対象通算法人をいう。イ及び第三号イにおいて同じ。)の特定事業等欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該特定対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)において生ずる通算前欠損金額をいう。)の合計額 特例対象内国法人である他の通算法人(当該特定対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第三号ロ及び次項において同じ。)の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額 当該通算法人の当該特定対象事業年度に係る軽減対象所得金額 次に掲げる金額の合計額 他の対象通算法人の他の軽減対象所得金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき他の事業年度の所得の金額をいう。)の合計額 特例対象内国法人である他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額 法第六十条第四項第一号に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特定対象事業年度の通算前所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額 当該通算法人の当該特定対象事業年度の通算前所得金額 他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額 10 法第六十条第四項第二号に規定する当該通算法人の特定の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特例対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の通算前所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 次に掲げる金額の合計額 特例対象内国法人である他の通算法人(当該特例対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第三号イ及び次項において同じ。)の同日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)において生ずる通算前欠損金額の合計額 他の対象通算法人(法第六十条第四項第二号に規定する他の対象通算法人をいう。以下この号及び第三号ロにおいて同じ。)の特定事業等欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度において生ずる通算前欠損金額をいう。)の合計額 当該通算法人の当該特例対象事業年度の通算前所得金額 次に掲げる金額の合計額 特例対象内国法人である他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額 他の対象通算法人の他の軽減対象所得金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき他の事業年度の所得の金額をいう。)の合計額 11 法第六十条第四項第二号に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特例対象事業年度の通算前所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額 当該通算法人の当該特例対象事業年度の通算前所得金額 他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額 12 法第六十条第五項に規定する政令で定める金額は、他の対象通算法人(同項に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。)の第八項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額若しくは他の対象通算法人の同項第一号イに規定する特定事業等欠損金額又は他の対象通算法人の第十項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額若しくは他の対象通算法人の同項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額とする。 13 法第六十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人が法人税法第六十四条の五の規定を適用する場合における通算前所得金額とする。 14 法第六十条第六項第一号に規定する政令で定める所得の金額は、同項の内国法人の同項に規定する適用事業年度に係る軽減対象所得金額とする。 15 第三項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第五項に規定する所得の金額、第七項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、第八項第一号イに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額並びに第十項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の特定対象事業年度若しくは当該特定対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度又は特例対象内国法人の特例対象事業年度若しくは当該特例対象事業年度終了の日において当該特例対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。 16 第三項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定を適用する場合において、第三項若しくは第八項の特定対象事業年度、同項第一号イ若しくは第三号イ若しくは第十項第一号ロ若しくは第三号ロの他の事業年度又は第十四項の適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業等に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業等に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち、第三項の対象内国法人、第八項の通算法人、同項第一号イ若しくは第三号イ、第十項第一号ロ若しくは第三号ロ若しくは第十二項の他の対象通算法人又は第十四項の内国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業等に係る所得及び当該特定事業等に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。 17 法第六十条第一項の表の各号の中欄に掲げる区域又は経済金融活性化特別地区の区域に変更があつた場合における当該変更により新たにこれらの区域に該当することとなつた区域に係る同項又は同条第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する提出の日又は同条第二項に規定する指定の日は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める日とする。 沖縄振興特別措置法第二十八条第七項の変更により新たに法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる区域に該当することとなつた区域 当該変更に係る沖縄振興特別措置法第二十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出の日 沖縄振興特別措置法第四十一条第七項の変更により新たに法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる区域に該当することとなつた区域 当該変更に係る沖縄振興特別措置法第四十一条第七項において準用する同条第四項の規定による提出の日 沖縄振興特別措置法第五十五条第四項の変更により新たに経済金融活性化特別地区の区域に該当することとなつた区域 その新たに該当することとなつた日 18 法第六十条第一項、第二項又は第六項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項又は第二項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第六十条第六項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。 19 第六項に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第六十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。