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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

第三十八条 法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が同条第二項に規定する金銭の支出(以下第三項までにおいて「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同条第二項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第三項において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日(法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日(当該法人が通算子法人である場合には、同日を含む当該法人に係る通算親法人の事業年度開始の日)以後六月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該六月を経過する日)の現況によるものとする。 法人がした金銭の支出の相手方の氏名等が、当該金銭の支出をした当該法人の各事業年度に係る法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度に係る同法第七十二条第一項に規定する期間(当該法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)又は同法第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について同法第七十二条第一項各号に掲げる事項又は同法第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出する場合には、これらの期間の金銭の支出については、当該中間申告書の提出期限)において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。 法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする。 法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第六十二条第一項に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。 法第六十二条第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに第三編第二章(第二節を除く。)並びに地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第六十二条第一項の規定(次号から第八号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。 法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。 法人税法第百四十四条の三第一項第一号又は第二項第一号に規定する法人税額及び同条第三項又は第四項において準用する同法第七十一条第二項第一号に規定する法人税額は、これらの法人税額からそれぞれこれらの法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。 法人税法第百四十四条の十三第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定する国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額は、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。 地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。