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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(部分適用対象金額の計算等) 第三十九条の二十の四 第三十九条の十七の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第六十六条の九の二第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第六項に規定する政令で定める日について準用する。 この場合において、第三十九条の十七の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項」と読み替えるものとする。 第三十九条の十七の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第六十六条の九の二第六項に規定する特定清算事業年度をいう。第二十五項において同じ。)に係る法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、第三十九条の十七の三第二項中「同条第六項第一号から第七号の二まで」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第一号から第七号の二まで」と読み替えるものとする。 法第六十六条の九の二第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第八項第四号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第六十六条の九の二第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の第三十九条の二十の二第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。 第三十九条の十七の三第六項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。 第三十九条の十七の三第四項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。 この場合において、第三十九条の十七の三第四項中「同号イ又はロに掲げる法人」とあるのは「法第六十六条の九の二第六項第一号の他の法人」と、「当該法人」とあるのは「当該他の法人」と読み替えるものとする。 法第六十六条の九の二第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第三十九条の十七の三第五項の規定の例により計算した金額とする。 第三十九条の十七の三第九項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。 法第六十六条の九の二第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第三十九条の十七の三第九項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。 割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額 部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額 当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等 前条第十三項第一号中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第六十六条の九の二第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者 法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額 法第六十六条の九の二第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第三十九条の十七の三第十一項又は第十二項の規定の例により計算した金額とする。 10 第三十九条の十七の三第十三項及び第十四項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第十一項又は第十二項の規定の例により計算する場合について準用する。 11 第三十九条の十七の三第十五項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。 12 第三十九条の十七の三第十六項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。 この場合において、第三十九条の十七の三第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第一号」と、「第六十六条の六第六項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第七号」と読み替えるものとする。 13 第三十九条の十七の三第十七項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第三十九条の十七の三第十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。 14 法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)に該当するものとする。 15 第三十九条の十七の三第二十項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。 16 法第六十六条の九の二第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十九項において同じ。)に係る償却費の額につき、第三十九条の十七の三第二十一項の規定の例により計算した金額とする。 17 法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である内国法人が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。 部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料 部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料 部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料 18 法第六十六条の九の二第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第三十九条の十七の三第二十三項の規定の例により計算した金額とする。 19 第三十九条の十七の三第二十四項及び第二十五項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第十六項又は前項の規定により同条第二十一項又は第二十三項の規定の例により計算する場合について準用する。 20 第十七項(第三号を除く。)の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。 この場合において、第十七項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。 21 第三十九条の十七の三第二十七項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。 この場合において、第三十九条の十七の三第二十七項中「同号イ」とあるのは、「法第六十六条の九の二第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。 22 第三十九条の十七の三第十一項から第十四項までの規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 23 第三十九条の十七の三第十六項の規定は、法第六十六条の九の二第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。 この場合において、第三十九条の十七の三第十六項中「第六十六条の六第六項第一号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第一号」と、「第六十六条の六第六項第七号」とあるのは「第六十六条の九の二第六項第七号」と読み替えるものとする。 24 第三十九条の十七の三第三十項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第六十六条の九の二第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第三十九条の十七の三第三十一項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。 25 法第六十六条の九の二第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人又は法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第六十六条の九の二第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。