(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例) 第三十九条の二十三 法第六十六条の十一の三第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第五項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における法人税法施行令第七十三条第一項の規定の適用については、同項第三号ロ中「又は医療法」とあるのは「、医療法」と、「規定する社会医療法人」とあるのは「規定する社会医療法人又は租税特別措置法第六十六条の十一の三第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人」とする。 2 法第六十六条の十一の三第三項に規定する政令で定める日は、特定非営利活動促進法第六十七条第四項において準用する同法第四十九条第一項の規定による通知において示された同法第四十四条第一項の認定の取消しの原因となつた事実があつた日とする。