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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 第四十条の七 法第七十条の六第一項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者(その者からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)によりその有する同項に規定する農地及び採草放牧地又は法第七十条の四第一項に規定する農地等の取得(法第七十条の五の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したもの(以下この条において「第一次農業相続人」という。)を含む。)とする。 その生前において有していた法第七十条の六第一項に規定する農地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人(同条第九項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する農業相続人を含む。) その生前において法第七十条の四第一項に規定する農地等の同項の規定の適用に係る贈与をした個人(当該贈与に係る贈与税につき当該個人が死亡したことにより同条第三十四項の規定の適用があつた場合に限る。) 法第七十条の六第一項に規定する被相続人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者(当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得をした相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、当該第一次農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該取得をした当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明したもの(以下この条において「第二次農業相続人」という。)がある者)とする。 当該被相続人からの相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者 法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者が使用貸借による権利が設定されている同項の農地等につきその贈与者の死亡により法第七十条の五第一項の規定によりその者から相続又は遺贈による取得をしたとみなされる場合において、当該受贈者で当該設定後引き続きその推定相続人(当該受贈者が第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けた者である場合には、同号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この条において同じ。)に当該農地等を使用させ、当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に現に従事している者であり、かつ、当該相続後も引き続いて、当該推定相続人に使用させ、当該農業に従事する者であると認められるもの 法第七十条の六第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。 法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人が、当該被相続人からの贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のうち政令で定める部分を取得している場合において、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該農地及び採草放牧地並びに準農地について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、法第七十条の六の規定の適用については、当該贈与により取得した当該農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得したものとみなす。 法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、法第七十条の六第一項に規定する農業相続人(当該農業相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、その者の第二次農業相続人)が相続又は遺贈により取得をしたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。 法第七十条の六第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 第四十条の六第六十六項第二号及び第三号に掲げるもの 第七十一項第二号及び第三号に掲げるもの 第二次農業相続人がある場合には、第二次農業相続人がある第一次農業相続人に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、当該第二次農業相続人に係る同項の規定の適用については、当該第二次農業相続人に係る第一次農業相続人はその死亡の日まで農業を営んでいたものとみなす。 当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項 (政令で定めるものを除く。) (当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。) 当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地 準農地 当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る その納税を猶予する 第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、同項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。 10 法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。 ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。 11 法第七十条の六第八項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。 12 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額の計算については、同条第二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。 当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者に係る相続税法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の総額」とする。 当該相続又は遺贈により財産の取得をした者に係る相続税法第二十条の規定の適用については、同条第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」とする。 当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち相続税法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定の適用を受ける者に係る法第七十条の六第二項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは、「第二十条の二までの規定、同法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定」とする。 13 法第七十条の六第二項第二号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 法第七十条の六第二項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が同項第一号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額 法第七十条の六第二項第二号イに規定する当該農業相続人に係る特例農地等に係る同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)が、同号イに規定する当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける全ての者に係る特例農地等に係る農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合 14 法第七十条の六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける農業相続人に係る同項に規定する納付すべき相続税の額の計算上同条第二項の規定により適用される相続税法第十八条第一項の規定により加算された金額に、当該農業相続人に係る法第七十条の六第二項第二号イに掲げる金額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 15 法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額(次項を除き、以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算については、法第七十条の六第四項に定めるもののほか、次に定めるところによる。 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が相続税法第十八条の規定又は同法第十九条、第十九条の三から第二十条の二まで、第二十一条の十五若しくは第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合における法第七十条の六第四項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは「第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定」と、「同号ロに掲げる金額」とあるのは「同号ロに掲げる金額と同法第十八条の規定により加算された金額のうち当該政令で定めるところにより計算した金額以外の金額との合計額」とする。 納税猶予分の相続税額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 16 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額(同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(同条第二項第二号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第十八条から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける特例農地等に係る法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(同条第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の六第五項から第九項までの規定により計算されたものをいう。) 法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額(同条第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の七第四項から第十項までの規定により計算されたものをいう。) 法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(同条第二項第三号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の十第九項から第十二項までの規定により計算されたものをいう。) 法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(法第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号又は第七十条の七の八第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の二第十三項から第十九項まで(第四十条の八の四第八項において準用する場合を含む。)又は第四十条の八の六第十六項から第二十一項まで(第四十条の八の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。) 法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(同条第二項に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の十二第四項から第九項までの規定により計算されたものをいう。) 17 法第七十条の六第七項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、第四十条の六第十三項に規定する施設とし、法第七十条の六第八項第二号に規定する政令で定める事由は、第四十条の六第十三項に規定する都市計画の失効とする。 18 法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 19 法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、当該農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が第二項第二号に該当する農業相続人として当該農地等につき法第七十条の六第一項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項並びに同条第七項、第九項及び第二十二項の規定の適用については、次に定めるところによる。 法第七十条の六第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下この条」とあるのは「(第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の第九項の規定に該当する農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」とする。 当該農業相続人の死亡等の日(法第七十条の六第一項に規定する死亡等の日をいう。以下この項において同じ。)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につきその者の相続人又は当該農業相続人の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し同条第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。 当該農業相続人の死亡等の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につき当該農業相続人により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該農業相続人の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該農業相続人に係る法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、当該死亡による同条第九項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。 当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る特例農地等につきその転用をした場合には、当該農業相続人が当該転用をしたものとみなす。 当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。 20 法第七十条の六第十項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積等促進計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該農業相続人が同条第十項の規定の適用を受けようとして同条第十一項の規定により届け出たものとする。 21 法第七十条の六第十項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 法第七十条の六第十項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。 その他財務省令で定める要件 22 法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 23 法第七十条の六第十三項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項の農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。 24 法第七十条の六第十三項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十二項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 法第七十条の六第十二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項 届出者の氏名及び住所 法第七十条の六第十三項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項 その他参考となるべき事項 法第七十条の六第十二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項 届出者の氏名及び住所 賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項 その他参考となるべき事項 25 法第七十条の六第十四項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 26 法第七十条の六第十五項の規定により提出する同条第十四項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十四項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 27 法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 28 法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第十二項第三号に規定する借り受けた者が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。 29 法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請者の氏名及び住所 法第七十条の六第十九項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額 取得しようとする法第七十条の六第十九項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額 その他参考となるべき事項 30 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。 31 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十五項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第一項第一号又は第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第十九項の規定による税務署長の承認とみなす。 32 第四十条の六第三十一項の規定は、法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の六第三十一項中「係る農地等」とあるのは「係る特例農地等」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。 33 法第七十条の六第二十項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請者の氏名及び住所 法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額 法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして同項の農業相続人の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替特例農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日 その他参考となるべき事項 34 第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。 35 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十六項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第二十項の規定による税務署長の承認とみなす。 36 第四十条の六第三十四項の規定は、法第七十条の六第二十項第二号の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の六第三十四項中「同号」とあるのは「法第七十条の六第二十項第二号」と、「農地等のうち」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等のうち」と、「代替農地等価額(同項」とあるのは「代替特例農地等価額(同条第二十項」と、「代替農地等で」とあるのは「代替特例農地等で」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。 37 第四十条の六第三十五項の規定は、法第七十条の六第七項に規定する譲渡等に係る特例農地等につき同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項及び法第七十条の六第二十項の承認を併せて受けている場合における同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第二号及び法第七十条の六第二十項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分について準用する。 この場合において、第四十条の六第三十五項中「第三十一項及び前項」とあるのは「第四十条の七第三十二項において準用する第三十一項及び同条第三十六項において準用する前項」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「法第七十条の六第一項に規定する特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と、同項第一号中「第七十条の四第十五項第三号」とあるのは「第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と、同項第二号中「代替農地等価額」とあるのは「第四十条の七第三十六項において準用する前項に規定する代替特例農地等価額」と読み替えるものとする。 38 法第七十条の六第二十一項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第二十一項の都市営農農地等又は同項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地若しくは採草放牧地(第二号において「特定農地等」という。)について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該買取りの申出等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請者の氏名及び住所 当該特定農地等の明細、当該特定農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細 当該買取りの申出等の内容及びその年月日 法第七十条の六第二十一項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額