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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除) 第四十条の七の七 法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この条において「被相続人」という。)から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品(以下この条において「特定美術品」という。)の取得をした当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び第二十四項において同じ。)が第一次寄託相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特定美術品の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六の七第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次寄託相続人(当該第一次寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした当該第一次寄託相続人の相続人をいう。)があるときは、当該第一次寄託相続人に係る同条第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項 当該特定美術品で当該 当該特定美術品(当該寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした寄託相続人(以下この項において「第二次寄託相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で 当該相続税の申告書の提出期限までに当該 当該第二次寄託相続人が当該寄託相続人からの相続又は遺贈により取得をした特定美術品につきこの項の規定の適用を受けるため当該特定美術品に係る その納税を猶予する 第十四項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
被相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第二項第三号に規定する認定保存活用計画(以下この項において「認定保存活用計画」という。)の同条第三項第五号の計画期間が満了した日以後四月以内に死亡した場合において、その死亡の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画に係る文化財保護法第五十三条の二第一項又は第六十七条の二第一項の規定による認定の申請をし、かつ、同日において当該認定を受けていないときにおける法第七十条の六の七第一項の規定の適用については、当該被相続人は認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を同条第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)の設置者に寄託していたものとみなす。 法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第二項第二号に規定する寄託契約(以下この項において「寄託契約」という。)の契約期間が寄託先美術館の設置者からの契約の解除若しくは契約の更新を行わない旨の申出により終了した場合又は当該特定美術品を寄託された寄託先美術館が同条第三項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同条第二項第四号に規定する寄託相続人(以下この条において「寄託相続人」という。)が当該相続税の申告書の提出期限から一年を経過する日までに新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者との間で寄託契約を締結し、かつ、当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであるときにおける法第七十条の六の七第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 第三号の寄託の日まで当該特定美術品の法第七十条の六の七第一項の寄託先美術館の設置者への寄託が継続しているものとみなす。 当該相続税の申告書の提出期限から一年を経過する日において、当該新寄託先美術館の設置者との間の寄託契約に基づき当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当したものとみなす。 当該相続税の申告書の提出期限から一年を経過する日までに当該特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該寄託の日以後は、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は法第七十条の六の七第一項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。 寄託相続人に係る法第七十条の六の七第二項第六号イに規定する相続税の額は、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額(当該寄託相続人が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該寄託相続人に係る法第七十条の六の七第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。 特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額 相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額 特定価額を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額 前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。 相続税法第十三条の規定により控除すべき寄託相続人の負担に属する部分の金額 前号の寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品の価額を控除した残額 法第七十条の六の七第二項第六号ロに規定する寄託相続人の相続税の額は、第四項第一号に掲げる金額とする。 法第七十条の六の七第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特定美術品に係る寄託相続人が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第五項に規定する控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなす。 前項の場合において、特定美術品の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額 特定美術品の異なるものごとの価額が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額に占める割合 10 納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。 11 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該寄託相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける特定美術品に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前美術品猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。) 法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。) 法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。) 法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額(第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。) 法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。) 12 第八項の場合において、法第七十条の六の七第三項から第五項まで、第十一項、第十二項及び第十四項の規定は、特定美術品の異なるものごとに適用するものとする。 13 法第七十条の六の七第三項第二号に規定する政令で定める災害は、震災、風水害、落雷、噴火その他これらに類する災害で、これらの災害により特定美術品が滅失した場合において当該特定美術品に付された保険に係る保険契約により保険金が支払われないこととされているものとする。 14 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人又は特定美術品について同条第三項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、これらの場合に該当することとなつた日以後これらの規定に定める日までの間に当該寄託相続人が死亡したときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「当該特定美術品の譲渡があつたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあり、及び同項第二号中「これらの事由が生じたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあるのは、「当該寄託相続人の死亡の日の前日」とする。 15 法第七十条の六の七第三項第四号に規定する政令で定める場合は、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品について、文化財保護法第五十九条第一項の規定により同法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財の登録が抹消されることに伴い同法第六十七条の六第一項の規定により同法第六十七条の五に規定する認定登録有形文化財保存活用計画の認定が取り消される前に同法第五十三条の二第四項の規定による同条第一項に規定する重要文化財保存活用計画(同条第三項第三号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の認定を受けている場合とする。 16 法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第三項第三号に定める日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 寄託相続人の氏名及び住所 当該特定美術品の明細 当該特定美術品に係る寄託先美術館及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る法第七十条の六の七第四項に規定する新寄託先美術館の名称及び所在地 前号の新寄託先美術館の設置者に対する寄託予定年月日 その他参考となるべき事項 17 法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第三項第七号に定める日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 寄託相続人の氏名及び住所 当該特定美術品の明細 当該特定美術品に係る寄託先美術館及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る法第七十条の六の七第五項に規定する新寄託先美術館の名称及び所在地 前号の新寄託先美術館の設置者に対する寄託予定年月日 その他参考となるべき事項 18 前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日から一月以内にその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その承認があつたものとみなす。 19 法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が同条第六項第一号の規定により特定美術品を担保として提供する場合におけるその担保の提供については、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。 20 税務署長は、前項の規定により特定美術品が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該寄託相続人に返還しなければならない。 21 法第七十条の六の七第六項の規定は、同条第四項若しくは第五項の規定又は第三項の規定の適用に係る特定美術品をこれらの規定に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託した場合において、当該特定美術品を国税通則法第五十一条第二項の承認を受けて担保として提供するときについて準用する。 22 法第七十条の六の七第九項の規定により提出する届出書には、引き続き同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。 寄託相続人の氏名及び住所 被相続人から相続又は遺贈により特定美術品の取得をした日 当該特定美術品の明細 当該特定美術品に係る寄託先美術館の名称及び所在地 その他参考となるべき事項 23 第十六項又は第十七項の申請書を提出した寄託相続人(法第七十条の六の七第九項に規定する届出期限までに特定美術品を同条第四項又は第五項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託していないものに限る。)が同条第九項の規定により同項の届出書を提出する場合には、同項に規定する財務省令で定める事項を証する書類の添付を要しない。 この場合において、前項の規定の適用については、同項中「を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければ」とあるのは、「(第四号に掲げる事項を除く。)その他財務省令で定める事項を記載しなければ」とする。 24 法第七十条の六の七第十四項の規定による免除を受けようとする寄託相続人又はその相続人は、次に掲げる事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、これを同項の事由が生じた日後遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出書を提出する者の氏名及び住所 前号の者が寄託相続人の相続人である場合には、当該寄託相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該寄託相続人との続柄 法第七十条の六の七第十四項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた日 法第七十条の六の七第十四項の規定による相続税の免除を受けようとする旨 免除を受ける相続税の額 その他参考となるべき事項 25 法第七十条の六の七第十五項の規定により提出する同条第九項の届出書には、第二十二項に規定する引き続き同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び第二十二項各号に掲げる事項のほか当該届出書を同条第九項に規定する届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第二十二項に規定する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。