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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除) 第四十条の八の九 法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の法第七十条の七の九第二項第二号に規定する持分(以下第四十条の八の十三までにおいて「持分」という。)を担保として提供する場合には、当該受贈者が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。 税務署長は、前項の規定により認定医療法人の持分が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該受贈者に返還しなければならない。 法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分(既に当該受贈者が同条第七項本文又は法第七十条の七の十二第七項において準用する法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係る担保として提供している場合における当該持分に限る。)を担保として提供する場合における同条第十項第二号の規定の適用については、同号中「担保権」とあるのは、「担保権(同条第七項本文又は同法第七十条の七の十二第七項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する同法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係るものを除く。)」とする。 法第七十条の七の九第一項に規定する納税猶予分の贈与税額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る同項に規定する経済的利益(以下第四十条の八の十一まで及び第四十条の八の十四において「経済的利益」という。)に係る同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)又は当該経済的利益に係る認定医療法人が二以上ある場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、当該経済的利益に係る受贈者がその年中において同項の規定の適用に係る贈与者による放棄により受けた全ての認定医療法人の経済的利益の価額の合計額を当該受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。 前項の場合において、法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る経済的利益に係る贈与者及び認定医療法人の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額 法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る経済的利益に係る贈与者及び認定医療法人の異なるものごとの経済的利益の価額が前項の規定によりみなされたその年分の贈与税の課税価格に占める割合 第五項の場合において、法第七十条の七の九第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定は、同条第一項の規定の適用に係る経済的利益に係る贈与者及び認定医療法人の異なるものごとに適用するものとする。 法第七十条の七の九第五項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 合併により医療法人を設立する場合において、法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者が当該合併により消滅する認定医療法人の持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないとき。 合併後存続する医療法人が当該合併により良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第十条の二に規定する新医療法人となる場合において、法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者が当該合併により消滅する認定医療法人の持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないとき。 法第七十条の七の九第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の贈与税額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 法第七十条の七の九第六項に規定する基金(次条第二項第二号及び第四十条の八の十三第二項第二号において「基金」という。)として拠出をした金額から自己所有持分相当額(当該拠出の直前において受贈者が有していた法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額に一から納税猶予割合を控除した割合を乗じて計算した価額をいう。)を控除した残額 前号の拠出の直前において受贈者が有していた同号の持分の価額に納税猶予割合を乗じて計算した金額 10 前項の「納税猶予割合」とは、法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る贈与者による放棄により受けた経済的利益の価額が当該経済的利益の価額と当該贈与者による放棄の直前において受贈者が有していた同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額との合計額に占める割合をいう。 11 法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者が同条第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定めるものを添付して、これを、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、同項の規定の適用に係る贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出書を提出する者の氏名及び住所 法第七十条の七の九第十一項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨 免除を受ける贈与税の額(法第七十条の七の九第十一項第二号に掲げる場合にあつては、当該免除を受ける贈与税の額及びその計算の明細) その他参考となるべき事項 12 法第七十条の七の九第十三項の規定により同項の相続人が承継する納付の義務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合に応じて承継するものとする。 法第七十条の七の九第十一項各号のいずれかに掲げる場合又は同条第十二項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときにおいて、当該該当することとなつたときまでに同条第十三項の受贈者が有していた同条第一項の規定の適用に係る認定医療法人の持分が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されている場合 当該共同相続人又は包括受遺者が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した当該認定医療法人の持分の価額が当該受贈者が有していた当該認定医療法人の持分の価額のうちに占める割合 前号に掲げる場合以外の場合 国税通則法第五条第二項に規定する相続分 13 法第七十条の七の九第十三項の規定により納付の義務を承継した同項の相続人については、同条第一項の受贈者とみなして同条(第二項から第四項まで及び第八項を除く。)及びこの条の規定を適用する。 14 相続税法第十四条第二項及び第三項の規定は、法第七十条の七の九第十三項の規定により同項の相続人が同項の納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務を承継した場合について準用する。 15 法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から三年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。