(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等) 第四十三条 法第八十二条第一項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第二条第七項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。 2 法第八十二条第一項に規定する特に輸送能力の高いものとして政令で定めるものは、総トン数が一万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。 3 法第八十二条第一項に規定する航行の安全が確保されているものとして政令で定めるものは、出港の制限を受けたことのないものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する同項に規定する特定国際船舶(次項において「特定国際船舶」という。)とする。 4 国土交通大臣は、前項の規定により特定国際船舶を指定したときは、これを告示する。