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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(登記の免税を受ける建設線の範囲) 第四十三条の五 法第八十四条に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同条に規定する建設線のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。 国土交通大臣は、前項の規定により同項の建設線を定めたときは、これを告示する。