(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等) 第四十六条の十四 法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量 二 バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量 三 バイオエタノール等揮発油の製造見込数量 四 その他財務省令で定める事項