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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類) 第四十七条の二 法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 当該製品の製造場の所在地及び名称 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項