(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類) 第四十七条の二 法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 二 当該製品の製造場の所在地及び名称 三 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項