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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等) 第五十条の二 法第九十条の六の二第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する課税済みの原油等(以下この条において「課税済みの原油等」という。)又は同項に規定する石油調製品等(以下この条及び次条第七項において「石油調製品等」という。)を原料の一部として石油アスファルト等(法第九十条の六の二第一項に規定する石油コークス(以下この条において「石油コークス」という。)又は同項に規定する石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト」という。)をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)を製造する者及び法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物(石油コークスを除く。)で課税済みの原油等又は石油調製品等から本邦において製造されたもの(以下この条並びに次条第二項及び第七項において「国産石油等残留物」という。)を原料の全部又は一部として石油コークスを製造する者とする。 法第九十条の六の二第一項の承認を受けようとする石油アスファルト等製造業者(同項に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名) 当該石油アスファルト等の製造場の所在地及び名称 製造する石油アスファルト等の石油アスファルト又は石油コークスの別(以下この条において「石油アスファルト等の種別」という。) 当該石油アスファルト等の製造に使用する原料の種類 その他参考となるべき事項 法第九十条の六の二第一項に規定する移出から除かれる政令で定めるものは、他の石油コークスの製造場への石油アスファルトの移出(当該他の石油コークスの製造場(同項に規定する承認を受けた製造場に限る。)内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出で、これらの移出に該当することにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)とする。 法第九十条の六の二第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油アスファルト等製造業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を移出し、又は消費した後一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名) 当該石油アスファルト等を製造した製造場の所在地及び名称 移出し、又は消費した当該石油アスファルト等の種別及び当該石油アスファルト等の種別ごとの数量 還付を受けようとする金額 前項の規定による申請書には、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。 法第九十条の六の二第一項に規定する石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、石油アスファルト等の数量(当該石油アスファルト等の原料として課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物(同項の規定の適用を受けていないものに限る。以下この項において同じ。)以外のものを用いた場合には、当該石油アスファルト等の数量に当該石油アスファルト等の製造に使用された原料の合計数量に占める課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物の数量を合計した数量の割合を乗じて得た数量とする。)に、一キロリットルにつき法第九十条の三の二第一号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。 石油アスファルト等で重量により計量されているものについての前項に規定する数量は、次の各号に掲げる石油アスファルト等の種別に応じ、当該各号に定める方法により計算した数量とする。 石油コークス 当該石油コークスの重量一・三七キログラムにつき、容量一リットルとして計算する方法 石油アスファルト 当該石油アスファルトの重量一・〇三キログラムにつき、容量一リットルとして計算する方法 法第九十条の六の二第一項に規定する政令で定める場合は、石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の製造に使用された石油調製品等又は国産石油等残留物の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合とする。 10 法第九十条の六の二第二項に規定する石油アスファルト等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。 11 法第九十条の六の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 提出者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 移入した製造場の所在地及び名称 移入の年月日 移入した石油等の残留物(法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物をいう。以下この条において同じ。)の種類 当該石油等の残留物を当該製造場に移出した者(第十四項において「移出者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称 当該移出がされた場所の所在地及び名称 その他参考となるべき事項 12 法第九十条の六の二第四項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。 13 石油アスファルト等製造業者でその製造場につき法第九十条の六の二第一項の規定による承認を受けたものは、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 石油アスファルト等の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及び使用の年月日 製造した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日 貯蔵している石油アスファルト等の種別及び石油アスファルト等の種別ごとの数量 消費した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途 移出した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称 14 前項に規定する石油アスファルト等製造業者であつて、法第九十条の六の二第一項の規定による承認を受けた石油アスファルト等の製造場に石油等の残留物を移入した者は、次に掲げる事項を併せて帳簿に記載しなければならない。 移入した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移入の年月日並びに移出者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該移出がされた場所の所在地及び名称 貯蔵している石油等の残留物の種類及び種類ごとの数量 消費した石油等の残留物の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途 移入した石油等の残留物を消費して製造した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日 移出した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称 15 前項の場合において、石油等の残留物が輸入されたものであるときは、その仕出国名並びに関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けたものにあつては当該許可を受けた年月日及び当該許可に係る輸入の許可書の番号を、同法第七十三条第一項の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものにあつては当該承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号を、付記しなければならない。