(貨物自動車の範囲) 第五十一条 法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条、第五十一条の三及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。