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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) 第五条の十二 施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類 施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳 施行令第五条の六の四第十項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。 施行令第五条の六の四第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。 施行令第五条の六の四第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。 施行令第五条の六の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額及びその年における同条第三項第七号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。 施行令第五条の六の四第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期 当該教育訓練等の内容 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第三項第一号に規定する国内雇用者の氏名 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称