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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例) 第九条の八 施行令第十八条の三第二項第二号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業(法第二十七条の二第一項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。次項及び第五項第三号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 当該個人の組合事業から生ずる配当所得 配当所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる配当所得に係る収入金額から控除される所得税法第二十四条第二項に規定する負債の利子の額の合計額 当該個人の組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る総収入金額から控除される所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項、第三十二条第三項又は第三十五条第二項第二号に規定する必要経費の額 当該個人の組合事業から生ずる譲渡所得 譲渡所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる譲渡所得に係る総収入金額から控除される所得税法第三十三条第三項に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額 当該個人の組合事業から生ずる一時所得 一時所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる一時所得に係る総収入金額から控除される所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額の合計額 組合契約を締結している組合員である個人が施行令第十八条の三第二項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の各計算期間における当該個人の組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額又は各種所得に係る同号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の計算について所得税法第二編第二章第二節第二款から第十款までの規定及び法第二章の規定の適用を受けているときは、これらの規定を適用して同号に掲げる金額を計算するものとする。 組合契約を締結している組合員である個人がその年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において、組合事業による事業所得等の損失額(施行令第十八条の三第一項に規定する組合事業による事業所得等の損失額をいう。以下この項において同じ。)が調整出資金額(同条第二項に規定する調整出資金額をいう。第五項第二号において同じ。)を超えるときにおける当該個人の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、法第二十七条の二第一項の規定により必要経費に算入しないこととされる当該超える部分の金額に相当する金額(以下この項において「必要経費不算入損失額」という。)は、次に定めるところによる。 当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうちいずれか一の所得から生じたものであるときは、当該必要経費不算入損失額は当該一の所得から生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。 当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得から生じたものであるときは、当該必要経費不算入損失額を、当該二以上の所得に係るそれぞれの損失額(当該二以上の所得のそれぞれについて、当該組合事業から生ずる総収入金額に算入すべき金額が当該組合事業から生ずる必要経費に算入すべき金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額をいう。)によりあん分して計算した金額に相当する金額をもつて、当該必要経費不算入損失額は当該二以上の所得のそれぞれから生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。 施行令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める承継は、同項の組合契約を締結している組合員である個人が当該組合契約を締結していた他の組合員からその地位の承継をした場合における当該承継とする。 法第二十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この号において「組合」という。)の計算期間(同法第四条第三項第八号に規定する組合の事業年度の期間をいう。)及び当該組合の事業の内容 調整出資金額及び当該調整出資金額の計算の基礎 その年における組合事業から生ずる各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。)並びに当該組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額及び第一項各号に定める金額 その他参考となるべき事項 組合契約を締結している組合員である個人は、法第二十七条の二第二項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、その年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得につき、所得税法施行規則第四十七条の三第一項の規定に準じて作成し、及び記載した書類をあわせて添付しなければならない。 組合契約を締結している組合員である個人は、確定申告書を提出する場合を除き、法第二十七条の二第三項の規定により、第五項各号に掲げる事項を記載した書類に当該個人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地を記載し、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。