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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(非課税口座年間取引報告書の記載事項等) 第十八条の十五の九 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 法第三十七条の十四第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号 当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出を受けた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号 当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロに掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十一項において準用する場合を含む。以下この号及び第七号において同じ。)に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号イに規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額 その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの次に掲げる事項 当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日 当該払出しのあつた非課税口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数 当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 (1) 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額 (2) 当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額 その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額 その年中に交付した当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等(法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項 当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額 当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額 イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額 その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄) 当該非課税口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項 非課税口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該非課税口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所 金融商品取引業者等変更届出書又は非課税口座廃止届出書 その提出年月日 非課税口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日 継続適用届出書 その提出年月日並びに当該継続適用届出書の提出をした者に係る出国予定年月日及び帰国予定年月日 帰国届出書 その提出年月日及び当該帰国届出書の提出をした者に係る帰国年月日 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日 当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所 十一 その他参考となるべき事項 非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の非課税口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を取得した時前に、その非課税口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする非課税口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした非課税口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から払い出しているときは、これらの非課税口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。 非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の各年における当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。 非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。 国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。