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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(外国組合員の課税所得の特例) 第十九条の十三 施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者の氏名及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所及び住所。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び個人番号) 施行令第二十六条の三十一第一項に規定する特例適用投資組合契約等(第五号において「特例適用投資組合契約等」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨 特例適用投資組合契約を締結している場合には、次に掲げる事項 当該特例適用投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び事務所等所在地 当該特例適用投資組合契約に係る特例適用申告書及び法第四十一条の二十一第九項各号に定める申告書の提出年月日並びに内国法人の株式又は出資の譲渡(所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号に規定する譲渡をいう。第六号において同じ。)の時において当該特例適用投資組合契約につき法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けている旨 施行令第二十六条の三十一第一項に規定する投資組合契約(以下この号及び次項において「投資組合契約」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び主たる事務所の所在地 施行令第二十六条の三十一第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている旨 内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに次に掲げる者が所有している当該内国法人の株式又は出資(これらの者が所得税法施行令第二百八十一条第四項第三号に規定する組合契約に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)の数又は金額の占める割合(施行令第二十六条の三十一第一項第一号に規定する譲渡年(次項において「譲渡年」という。)以前三年内において当該割合の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の割合) 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者に係る所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(ロに掲げる者を除く。) イの非居住者に係る所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等のうち特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者に該当する者 施行令第二十六条の三十一第一項の規定の適用を受けようとする非居住者が譲渡した同項の規定の適用に係る内国法人の株式又は出資の銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額並びに当該内国法人の株式又は出資のうちに同条第三項各号に掲げる株式又は出資がある場合には、その数又は金額 その他参考となるべき事項 施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、投資組合契約の契約書(譲渡年以前三年内で当該投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約の内容の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の当該投資組合契約の契約書。以下この項において同じ。)で同条第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。