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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 第二十条の十の三 施行令第二十七条の十二の七第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。 法第四十二条の十二の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。 法第四十二条の十二の七第八項及び第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し 法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し