(中小企業事業再編投資損失準備金) 第二十一条の二 施行令第三十二条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、中小企業等経営強化法第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画に従つて行う法第五十六条第一項の規定の適用に係る同項に規定する事業承継等に係る次に掲げる書類とする。 一 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項又は第二項の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し 二 経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し