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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(原子力発電施設解体準備金) 第二十一条の十一 法第五十七条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)第一条第五号に規定する積立期間とする。 法第五十七条の四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第五十七条の四第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 法第五十七条の四第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 法第五十七条の四第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日 法第五十七条の四第九項に規定する特定原子力発電施設の名称及び所在地 法第五十七条の四第九項の原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項