(農業協同組合等の合併に係る課税の特例) 第二十二条の十九の五 施行令第三十九条の三十四の二第一号に規定する相互に関連するものとして財務省令で定める要件は、被合併法人の被合併事業(同号に規定する被合併事業をいう。)と合併法人の合併事業(同号に規定する合併事業をいう。)とが同種の事業であることとする。