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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) 第二十二条の二十の二 施行令第三十九条の三十五の二第一項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額(特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下この条において「計算規則」という。)第六十七条第一項の利益処分計算における計算規則第六十八条の受益権調整引当益又は計算規則第七十一条第一項の損失処理計算における同項第三号に掲げる受益権調整引当益として表示された金額をいう。第四項において同じ。)を控除した金額とする。 法第六十八条の三の二第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。 ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。 施行令第三十九条の三十五の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第六十一条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。 計算規則第六十五条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額 計算規則第五十八条第三項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の百分の七十に相当する金額 施行令第三十九条の三十五の二第八項第一号に規定する財務省令で定める金額は、受益権調整引当額とする。 施行令第三十九条の三十五の二第八項第一号に掲げる金額に充てられた金額として同項第二号に規定する財務省令で定める金額は、計算規則第七十条第四項の規定により同項の受益権調整戻入額として表示された金額とする。